自民党文化会館
【定 款】
財団法人自由民主広島文化会館寄附行為
第1章 総    則

(名 称)
第1条 この法人は、財団法人自由民主広島文化会館という。

(事務所)
第2条 この法人は、事務所を広島市中区大手町二丁目11番15号に置く。
 
第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 この法人は、自由民主主義を基調とする文化の高揚と普及並びに国際交流の推進を図り、もって県民生活の向上と県民福祉の増進及び広島文化の向上に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 広島文化の向上、国際交流のための研究会、講演会その他の集会を開催すること。
(2) 自由民主主義を基調とする県民生活の向上及び県勢活性化のための新聞雑誌その他の刊行物の発行並びに文化事業の普及宣伝を行うこと。
(3) 自由民主広島文化会館の管理及び運営すること。
(4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 財産及び会計

(財産の構成)
第5条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) この法人設立の時における別紙財産目録に記載した財産
(2) 財産から生ずる収入
(3) 事業に伴う収入
(4) 賛助会費
(5) 寄附金品
(6) その他の収入

(財産の種類)
第6条 この法人の財産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

(財産の管理)
第7条 この法人の財産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。
2 基本財産のうち、現金は、確実な有価証券を購入し、確実な信託銀行に信託し、又は定期郵便貯金若しくは銀行定期預金に預け入れし、理事長が管理する。

(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することはできない。ただし、この法人の事業の遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、広島県知事の承認を得て、その一部に限りこれを処分し、又は担保に供することができる。

(事業費の支弁)
第9条 この法人の事業の遂行に要する経費は、財産から生ずる収入、事業に伴う収入、賛助会費等の運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)
第10条 この法人の事業計画及び収支予算は、毎会計年度開始前に、理事長が作成し、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経なければならない。これらを変更しようとするときも、同様とする。
2 理事長は、前項の議決があったときは、直ちにその事業計画書及び収支予算書を広島県知事に届け出なければならない。

(事業報告及び収支決算)
第11条 この法人の事業報告及び収支決算は、理事長が財産目録、事業報告書並びに正味財産増減計算書、収支計算書及び貸借対照表を作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後2か月以内に理事会において3分の2以上の議決を受けなければならない。
2 理事長は、前項の議決があったときは、同項に規定する書類を、その会計年度の3か月以内に広島県知事に報告しなければならない。

(義務の負担等)
第12条 収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会において3分の2以上の議決を得なければならない。資金の借入れ(その会計年度の収支をもって償還する一時借入金を除く。)をしようとするときも、同様とする。

(会計年度)
第13条 この法人の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

第4章 役 員 等

(役 員)
第14条 この法人に、次の役員をおく。
(1) 理事 10人以上15人以内(うち、理事長1人、副理事長2人、専務理事1人、常務理事4人)
(2) 監事 2人以上5人以内

(職 務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その会務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときはその職務を代行する。
3 専務理事及び常務理事は、理事会が定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐してその会務を掌理する。
4 理事(理事長、副理事長、専務理事及び常務理事を除く。)は、この寄附行為に定めるところにより、その業務を処理する。
5 監事は次に掲げる職務を行う。
(1) 財産及び会計を監査すること。
(2) 理事の業務執行状況を監査すること。
(3) 財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会又は広島県知事に報告すること。
(4) 前号の報告をするため、必要があるときは、理事会及び評議委員会の招集を理事に請求し、若しくは招集すること。

(役員の選任)
第16条 理事長は、自由民主党広島県支部連合会会長をもって充てる。
2 副理事長は、自由民主党広島県支部連合会副会長をもって充てる。
3 専務理事は、自由民主党広島県支部連合会幹事長をもって充てる。
4 常務理事は、次に掲げるものをもって充てる。
(1) 自由民主党広島県支部連合会総務会長
(2) 自由民主党広島県支部連合会政務調査会長
(3) 自由民主党広島県支部連合会財務委員長
(4) 自由民主党広島県支部連合会事務局長
5 理事(理事長、副理事長、専務理事及び常務理事を除く。)は、次に掲げるものをもって充てる。
(1) 自由民主党広島県支部連合会組織委員長
(2) 自由民主党広島県支部連合会広報委員長
(3) 自由民主党広島県支部連合会県民運動本部長
(4) 自由民主党広島県支部連合会党紀委員長
(5) 自由民主党広島県支部連合会筆頭副幹事長
6 監事は、自由民主党広島県支部連合会会計監督をもって充てる。
7 理事及び監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を広島県知事に届け出なければならない。

(役員の任期)
第17条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任した場合又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまではその職務を行なわなければならない。
4 役員は、この法人の役員としてふさわしくない行為があった場合又は特別の事情がある場合には、その任期中であっても、理事会において3分の2以上の議決により、解任することができる。この場合において、理事会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。

(理事会)
第18条 理事会は、理事をもって構成し、この寄附行為に別に定める事項のほか、この法人の運営に関する重要な事項について議決し、執行する。
2 理事会は、理事長が招集する。
3 理事長は、理事現在数の3分の1以上の要求があったときは、速やかに理事会を招集しなければならない。
4 理事会の議長は、理事長がこれに当る。
5 理事会は理事現在数の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。ただし、その議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
6 理事会の議事は、この寄附行為に別に定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、理事として議決に加わる権利を有しない。

(議事録)
第19条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 会議に出席した理事の氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(4) 審議事項及び議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果並びに発言者の発言要旨
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した理事の中からその会議において選出された議事録署名人2人以上が、署名、押印しなければならない。

(顧 問)
第20条 この法人に、顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、理事会の承認を経て、理事長が委嘱する。
3 顧問は、この法人の重要な事項につき、理事長の諮問に答え、又は必要に応じ意見を述べることができる。
4 顧問の任期は、2年とする。
5 顧問は、再委嘱されることができる。

第5章 賛助会員

(賛助会員)
第21条 この法人の目的事業に賛同する個人又は団体は、賛助会員とする。
2 賛助会員は、理事会が定める賛助会費を納入しなければならない。
3 賛助会員に関し必要な事項は、理事会が定める。

第6章 事 務 局

(事務局)
第22条 この法人に、その事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長1人その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び職員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(備付帳簿及び書類)
第23条 事務局には、常に次の帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 寄附行為
(2) 許可、認可等の書類
(3) 登記に関する書類
(4) 理事及び監事の名簿、就任承諾書並びに履歴書
(5) 寄附行為に定める議決機関の議事録
(6) 資産台帳
(7) 現年度及び過去3年度の収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(8) 過去3年度の各年度末の財産目録及び収支決算書
(9) 現年度の事業計画及び収支予算書
(10) 過去3年度の監事が監査に関して作成した書類
(11) 官公署からの示達文書

第7章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)
第24条 この寄附行為は、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決を経て、かつ、広島県知事の認可を受けなければ変更することができない。

(解 散)
第25条 この法人の解散は、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を経て、かつ、広島県知事の認可を受けなければならない。

(残余財産の帰属)
第26条 この法人の解散時に存する残余財産は、理事会において、理事現在数の4分の3以上の議決を経て、かつ、広島県知事の認可を受けて、この法人と類似する目的を有する公益事業を行う者に寄附するものとする。

第8章 補     則

(施行細則)
第27条 この寄附行為の施行について細則は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。